ご利用規約

お客様は、株式会社小野ドライ(以下「小野ドライ」といいます)の提供するクリーニングサービスをご利用いただく場合、
以下の規約が適用されますので、これに同意の上ご利用いただきますよう、あらかじめご了承ください。

衣類お取り扱いの確認

【第1条】 以下の場合、お客様にご確認のうえクリーニングサービスを行わずにお返しする場合があります。
(1)取り扱い絵表示がない場合・洗濯表示がない場合(外国表示のみの場合も含む)
(2)ドライクリーニングも水洗いも不可能な場合
(3)虫食い等の穴や傷がひどく、クリーニングが不可能と判断した場合
(4)合成皮革・ポリウレタン製品で製造年が3年以上経過し劣化の恐れのある商品

免責事項

【第2条】 以下の事項については、免責とさせていただきますので予めご了承の上ご利用くださいませ。
(1)台風、地震、雪などの自然災害や不可抗力による事故、または破損
(2)主観的価値による無形的損害賠償や精神的慰謝料
(3)衣類のポケットの中身や付属品、ボタン、バックルなどの紛失や破損
(4)パイピングやボタン・飾り等の合成皮革は洗浄することにより、硬化などの風合い変化を起こす場合が あります。合成皮革硬化・風合いの変化了承の上ご利用くださいませ。
(5)ボンディング加工・プリーツ加工等の加工は永久的な加工ではないため着用や洗浄を繰り返すことに よって加工が取れてくる場合がございます。
  経年劣化による特性をご了解の上ご利用くださいませ。
(6)衣類全体にスパンコールやビーズがついているお品物は品質表示通りクリーニングさせて頂いても欠落する事がございます。ご了承の上ご利用くださいませ。
(7)当社が品質表示に従い、正しいクリーニング方法で処理したにも関わらず、商品に生じた破損
  ご使用による経年劣化やメーカーの過失による商品の欠陥

再洗い・再プレス・その他クレーム・お引き取り期限等に関しまして

【第3条】
(1)再洗い・再プレスにつきましての料金は無料で承ります。
(2)その他クレームに関しまして誠意を持ってご対応させて頂きます。
(3)但し、(1)、(2)のいずれの場合もお品物お引き取り後、1週間以内にお申し出ください。
  当社クリーニングタッグが確認でき、未着用の商品のみ受け付けさせて頂きます。
(4)お引き取りは、お仕上がり予定日より1ヶ月以内にお願い致します。 
  3ヶ月を超えてもお引き取りのない商品に関しまして責任は負いかねます。

賠償制度

【第4条】 万一当社に過失があった場合、賠償はクリーニング業に関する標準営業約款が示すクリーニング事故賠償基準に基づき対応させて頂きます。
      ※事故賠償金額は、該当商品の時価を超えることはありません。

事故原因所在

【第5条】 クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。
(ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
(ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

賠償範囲

【第6条】 当社が事故賠償の責に応じられるのは【第5条】(ア)のうち、次に示す4つの場合となります。
(ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
a.クリーニング洗浄による損傷
b.しみ抜き工程による損傷
c.プレス仕上げによる損傷
d.不明及び紛失

賠償対象外

【第7条】 次に示す第5条(イ)(ウ)の原因所在に関しましては賠償の責に応じられません。 (イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
   a.染色堅牢度の弱さによる移染、変退色
   b.生地素材やプリント加工からの硬化、剥離、収縮、ゴム伸びなどの変化 
   c.ボタン、ビーズ、スパンコール、ベルト等の付属品や装飾品の欠落、破損、変退色 
   d.縫製縫糸からくるほつれ、ほころび、プリーツ、シワ加工の消失、伸縮 
   e.通常のクリーニングに絶えない素材で企画・製造された商品
   f.その他型崩れ、変形、伸縮

(ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合 
   a.お気づきにならないまま付着したシミ、汚れ、糸引き、糸出、キズ、穴あき、虫食い、食べこぼしなどによる汚れなど
   b.日光、蛍光灯、電燈、汗による変退色、汗や雨や家庭洗濯による縮み、風合い変化
   c.ボタンや付属品、装飾品の紛失、欠落、破損
   d.台所用品、風呂用洗剤、洗濯用洗剤、防虫剤、油、サビ等による変退色、脱色、シミ 
   e.経年劣化によるポリウレタン・ボンディング加工・プリント加工・プリーツ加工・コーティングの剥離等 
   f.クリーニング引取り後の保管中の事故、カビの発生等 
   g.着用中の経年劣化による場合 
   h.その他これに類する使用者による事故

賠償金額の算出

【第8条】6条に基づく賠償金額の算出は以下の通りです。 
(1)賠償金額は当該商品の時価を超えることはありません。
  ●[時価]とは購入価格から購入後の経過時間の商品の劣化、損傷を差引いた金額により算出します。    
  ●[購入価格]は購入先の領収書・レシートを必要とします。それ等を破棄または紛失しておられる場合は当社で調査して決定させていただきます。    
  ●[購入後の経過期間の商品の劣化・損傷]は全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定めるクリーニング事故賠償基準により査定します。

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